建設業許可をまとめて複数業種取得する

建設業許可は、必要に応じて複数の業種で取得することができます。

建設業許可業種は29種類あり、請け負う工事の種類によって業種ごとに許可を取得する必要があります。
業種に対応した専任技術者がいる等、要件を満たしていれば複数業種の同時取得も可能です。
なお、一度の申請で複数の業種を同時に申請する場合でも申請手数料(法定手数料。知事許可・新規であれば90,000円)は変わりません。

建設業許可29種類の業種区分

※建設業者は、許可を受けた業種で建設工事を行うことができるほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)も請け負うことができます。ただし、この附帯工事自体が独立の使用目的に供されるものではないことが必要です。

実際に建設業許可を取得している者がどのような組み合わせで建設業許可を取得しているか、自治体別に見ていきます。

建設業許可、何業種取得している?東京都編
千代田区編中央区編港区編新宿編文京区編台東区編墨田区編江東区編品川区編大田区編世田谷区編渋谷区編中野区編杉並区編豊島区編北区編荒川区編板橋区編練馬区編足立区編葛飾区編江戸川区編八王子市編立川市編武蔵野市編三鷹市編青梅市編府中市編昭島市編調布市編町田市編小金井市編小平市編日野市編東村山市編国分寺市編国立市編福生市編狛江市編東大和市編清瀬市編東久留米市編武蔵村山市編多摩市編稲城市編羽村市編あきる野市編西東京市編

建設業許可、何業種取得している?神奈川県編
横浜市編川崎市編相模原市編横須賀市編平塚市編鎌倉市編藤沢市編小田原市編茅ヶ崎市編逗子市編三浦市編秦野市編厚木市編大和市編伊勢原市海老名市編座間市編南足柄市編綾瀬市編

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