建設業許可をまとめて複数業種取得する
建設業許可は、必要に応じて複数の業種で取得することができます。
建設業の29業種
建設業許可業種は29種類あり、請け負う工事の種類によって業種ごとに許可を取得する必要があります。
業種に対応した専任技術者がいる等、要件を満たしていれば複数業種の同時取得も可能です。
なお、一度の申請で複数の業種を同時に申請する場合でも申請手数料(法定手数料。知事許可・新規であれば90,000円)は変わりません。
※建設業者は、許可を受けた業種で建設工事を行うことができるほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(附帯工事)も請け負うことができます。ただし、この附帯工事自体が独立の使用目的に供されるものではないことが必要です。
自治体別、建設業許可業種の複数取得
実際に建設業許可を取得している者がどのような組み合わせで建設業許可を取得しているか、自治体別に見ていきます。
建設業許可、何業種取得している?東京都編
(千代田区編/中央区編/港区編/新宿編/文京区編/台東区編/墨田区編/江東区編/品川区編/大田区編/世田谷区編/渋谷区編/中野区編/杉並区編/豊島区編/北区編/荒川区編/板橋区編/練馬区編/足立区編/葛飾区編/江戸川区編/八王子市編/立川市編/武蔵野市編/三鷹市編/青梅市編/府中市編/昭島市編/調布市編/町田市編/小金井市編/小平市編/日野市編/東村山市編/国分寺市編/国立市編/福生市編/狛江市編/東大和市編/清瀬市編/東久留米市編/武蔵村山市編/多摩市編/稲城市編/羽村市編/あきる野市編/西東京市編)
建設業許可、何業種取得している?神奈川県編
(横浜市編/川崎市編/相模原市編/横須賀市編/平塚市編/鎌倉市編/藤沢市編/小田原市編/茅ヶ崎市編/逗子市編/三浦市編/秦野市編/厚木市編/大和市編/伊勢原市/海老名市編/座間市編/南足柄市編/綾瀬市編)
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