建設業許可における欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けようとする際に、以下のいずれかに該当していると許可を受けることができません。
欠格要件
欠格要件は、具体的には建設業法第8条において以下のように規定されています。
1.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている
2.以下のいずれかの事項に該当する
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法等に違反したこともしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、または刑法の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第8条各号のいずれかに該当するもの
- 法人の役員等または政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号までまたは第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号までまたは第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
これらの欠格要件に該当しないことを誓約する「誓約書」の提出が必要となります。
その他の許可要件
その他の許可要件については、以下の記事をご覧ください。
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