当事務所では、業務で忙しい皆様に代わり屋外広告業の登録申請・更新申請の代行をさせていただきます。

屋外広告業とは

屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。工事の請け負いに関しては、元請け、下請を問いません。

屋外広告業登録の要件

屋外広告業の登録については各都道府県ごとに条例で定められています。各条例に共通する登録の要件として以下の2点があげられます。

1.業務主任者を設置していること

屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を設置し、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する法令の規定の順守をしなければなりません。
業務主任者となることができるのは以下のいずれかの要件を満たす者です。

  • 屋外広告物講習会の修了者(該当都道府県以外の都道府県等の講習会も含む
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う試験の合格者(屋外広告士)
  • 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を終了した者

2.欠格要件に該当していないこと

欠格要件には以下のようなものが定められています。

  • 屋外広告業登録を取り消されてから2年を経過していない者
  • 取消を受けた屋外広告業者で、その処分の日前30日以内にその広告業者の役員であった者で処分の日から2年を経過していない者
  • 営業停止命令期間が経過していない者
  • 屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
  • 法人の役員が上記に該当している
  • 未成年者の法定代理人が上記に該当している
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない
  • 登録申請を虚偽の記載により行ったとき


業務主任者の設置や欠格要件についてわからないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

屋外広告業の罰則

屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰則が科せられます。

罰則は、都道府県の条例ごとに異なりますが、懲役や罰金、過料が科せられる自治体が多くみられます。

都道府県別の屋外広告業登録情報

屋外広告業条例は都道府県ごとに定められており、屋外広告業の登録についても都道府県ごとに若干の違いがあります。

登録をしたい都道府県の屋外広告業登録についてわからないことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

屋外広告業登録の申請は当事務所をご利用ください

屋外広告業登録の申請は当事務所ご利用くださいませ。
申請先の数等により、個別にお見積り対応させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

行政書士紹介

大学卒業後、大手ホームセンターに勤務。退職後、行政書士事務所Dream&Youを開業。
大学では広告のゼミに所属していました。
皆様のお役に立てるように日々奮闘中。

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