清川村で深夜酒類提供飲食店営業開始届出する

清川村で深夜酒類飲食店営業の届出をするための要件を解説いたします。

深夜酒類提供飲食店とは…

客に酒類を提供して営む飲食店を深夜(午前0時~午前6時)に営む営業のこと。届出をせずに営業を行った際には、50万円以下の罰金が規定されています。

清川村で深夜酒類提供飲食店を営業する際、住居専用地域、住居地域に営業所を設置することは原則として禁止されています。ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域、準住居地域では制限が除外されます。

深夜酒類提供飲食店には、風俗営業許可のような人的要件はありません。

深夜酒類提供飲食店では営業時間の制限はありません。

深夜酒類提供飲食店では、営業所の構造設備が基準を満たしている必要があります。
営業所の基準について詳しくは以下をご覧ください。

営業所の基準について詳しくはこちら。

深夜酒類提供飲食店の届出には、警察署への申請手数料は必要ありません。

深夜酒類提供飲食店の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
清川村の提出先は、厚木警察署です。

深夜酒類提供飲食店の届出は、届出書の他に営業の方法を記した書類や営業所の平面図等様々な書類が必要となります。
書類の作成、提出の代行は行政書士にお任せください。

行政書士
小川祐樹

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若手行政書士が誠心誠意、迅速に対応させていただきます。