当事務所では社交飲食店や深夜における酒類提供飲食店の開業を目指す皆様に代わり、風俗営業許可の申請を代行しております。

当事務所は、神奈川県行政書士会風俗営業許可申請業務取扱者名簿に記載されています。

風俗営業許可とは

風俗営業とは、ホストクラブ等の社交飲食店、パチンコ店やゲームセンター等の営業をいい、風俗営業をするには、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づく許可申請が必要となります。

風俗営業、特定遊興飲食店、深夜における酒類提供飲食店

風営法第2条1項各号(1号~5号)と2条11項において以下の種類の営業が定められています。これらの営業には許可の申請が必要です。

社交飲食店。接待行為をして客に遊興、飲食をさせる営業。
例:キャバクラ、ホストクラブ、コンカフェ等

低照度飲食店。照度10ルクス以下で客に飲食をさせる営業。
例:暗めのバー等

区画席飲食店。他から見通すことが困難で、かつ広さが5㎡以下の客席でする営業。
例:個室居酒屋等

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。
例:雀荘、パチンコ店

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備を設置して客に遊戯させる営業。
例:ゲームセンター


設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業。
例:ナイトクラブ、ディスコ、ライブハウス等


また、風営法33条には深夜における酒類提供飲食店営業について定められています。こちらは届出が必要です。

深夜(午前0時から午前6時まで)において、客に酒類を飲食させる営業。(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
例:スナック、ガールズバー


許可が必要かどうかは店舗の構造や営業形態等により個別具体的に判断しなくてはなりません。
まずは当事務所までお気軽にお問い合わせくださいませ。

行政書士紹介

小川祐樹(おがわゆうき)

神奈川県横須賀市出身の行政書士。
大学卒業後、ホームセンター事業を営む企業に就職。
接客業に従事していた経験を活かし、皆様に寄り添った親切・丁寧な対応をさせていただきます。
かつてお酒は呑む専業だったが、いまは申請・届出との兼業へ。

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