特殊車両通行許可申請を行いました!
当事務所では特殊車両通行許可申請を行っております。
特殊車両通行許可とは
一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要です。
大型車両は道路を痛めたり交通に危険を及ぼすおそれがあるため、必要な条件を付したうえで通行を許可する制度です。
特殊車両通行許可について詳しくはこちらをご覧ください。
特殊車両通行許可申請
特殊車両通行許可申請には以下の書類が必要です。
今回は当事務所が、オンラインで関東地方整備局に特殊車両通行許可申請を行った際のケースでお伝えします。
・特殊車両通行許可申請書
・車両緒元に関する説明書
・通行経路表
・通行経路図
これらの書類は特殊車両オンライン申請システム上で作成することが可能です。
オンライン申請システム内のデジタル地図を使用して通行経路表や通行経路図を作成します。
また、経路上にデジタル地図に収録されていない『未収録路線』が含まれる場合は、付近図を作成して添付します。
特殊車両通行許可証
特殊車両通行許可の申請を行い、申請処理が受理され手続きが完了すると、「特殊車両通行許可証」が交付されます。
許可証には、許可番号、許可証の有効期限、が記載されています。許可の有効期限は許可日から2年です(車両や通行条件により1年の場合もございます)。引き続き通行許可が必要な際は更新が必要です。
別紙として通行条件が記載された条件書も発行されます。
また、関係書類として通行経路表、C・D条件箇所一覧も添付されます。(C・D条件箇所一覧とは、通行条件がC条件またはD条件となる通行区間または箇所を個別具体的に明示した書類のことです。C条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする / D条件:徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ、2車線内に他車両が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合は、その条件も附加する)
特殊車両通行許可申請は当事務所へご相談ください
特殊車両通行許可申請は、車両の登録や経路図の作成など非常に煩雑です。
当事務所では特殊車両通行許可申請の実績がございます。
ぜひ、当事務所へ特殊車両通行許可申請をご依頼ください。