深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類まとめ
審査酒類提供飲食店を始めるためには、警察署への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。そして、その届出をするためには、多数の書類を正確に揃えて提出する必要があります。
本記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類を行政書士が解説します。
届出書の提出にお悩みの方、書類作成に不安のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
※提出書類は届出先によって異なります。今回は当事務所がある神奈川県で深夜酒類提供飲食店営業開始届出を行うケースで解説します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届出には届出書の他に様々な添付書類が必要です。必要な書類は以下のとおりです。
これらの書類が全て必要になるわけではなく、法人/個人の別や国籍の別により必要な書類は異なります。また、これらの書類以外にも状況によって「理由書」等の書類が必要となることもあります。
届出書類等
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図
- 営業所の証明・音響設備図
- 住民票
- 在留カードのコピー
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書
- 飲食店営業許可証のコピー
- 委任状(行政書士に依頼する場合)
書類作成は正確性と専門知識が必要です
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の書類は、ただ書き写せば良いというものではありません。
図面には厳密な基準があり、また申請内容に不備があると受理されないこともあります。
書類の作成や取得に手間取ってしまうと、届出の提出が大幅に遅れてしまうこともあります。
届出ができずに開業が遅れてしまうようなことがないようにしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は行政書士におまかせください
深夜酒類提供飲食店営業開始届出の受付は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課が行います。
地域によって提出書類の扱いが微妙に異なるため、経験豊富な行政書士のサポートを受けることが非常に有効です。
また、行政書士は官公署(各省庁、都道府県、市・区役所、町・村役場、警察署等々)に提出する書類の作成のプロフェッショナルです。深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類の作成はぜひ行政書士にご依頼ください。

- 「書類が多すぎて自分で対応できない」
- 「図面の作り方がわからない」
- 「提出先で不備を指摘されてしまった」
そのようなお悩みは行政書士 小川祐樹にお任せください。届出書の提出まで責任をもってサポートいたします。
投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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