繊維くずとは?産業廃棄物に該当する条件・排出業種・処理方法・許可制度を行政書士が徹底解説
繊維製品の製造や加工の現場では、多量の布端や糸くず、裁断くずなどが日常的に発生します。これらのうち、法令により定められた業種(※)から排出されるものは「産業廃棄物」に分類され、適切な処理と許可を得た運搬が必要です。
この記事では、「繊維くず」の定義や排出対象業種、具体例、処理方法、さらには収集運搬業許可制度について、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
※法令により定められた業種とは
設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)、PCBが染みこんだもののことです。これら以外の事業活動で出る繊維くずは事業系一般廃棄物に分類されます。
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繊維くずとは?産業廃棄物としての定義と具体例
「繊維くず」とは、繊維製品の製造・加工の過程で排出される布くず・糸くず・裁断くずなどの廃棄物です。ただし、すべての繊維くずが産業廃棄物に該当するわけではなく、対象となるのは排出業種が限定された場合のみです。
繊維くずに該当する具体例:
- 布地やフェルトの裁断端材
- 裁縫・縫製過程で発生する糸くず
- 染色や加工工程で出る繊維くず・不良品
- 製品化されず廃棄された試作品や端切れ
- 建設現場の吸音・断熱材の端材
繊維くずの排出量と処理方法(令和4年データ)
環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、繊維くずの年間排出量は89千トンで、産業廃棄物全体の0.0%です。
処理方法の内訳:
- 再生利用:57.8%
- 減量化:28.2%
- 最終処分:14.0%
繊維くずの収集運搬には許可が必要です
繊維くずを排出事業者から委託を受けて運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可取得の主な要件:
- 運搬容器、運搬車両の確保
- 講習会(産業廃棄物収集運搬課程)修了者の配置
- 人員・駐車場・事務所の確保
- 欠格要件(破産・前科等)に該当しないこと
許可取得の流れ(新規申請):
- 要件の確認と講習受講
- 必要書類の準備(住民票、車検証、履歴事項全部証明書など)
- 申請書の作成と自治体への提出
- 自治体による審査(約2カ月)
- 許可証交付と業務開始
繊維くずの処分先との契約書や受入条件なども申請に影響する場合がありますので、事前の確認と準備が不可欠です。
繊維くずの収集運搬業許可申請は当事務所にお任せください
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投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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