木くずとは?産業廃棄物としての定義・排出業種・処理方法・許可制度を行政書士がわかりやすく解説

木材の加工や建設工事の現場などで排出される【木くず】は、特定の業種(※)から発生する場合には「産業廃棄物」として法令で定められています。
自然素材であることから再資源化が進んでいる一方で、不適切に処理された場合は環境への悪影響を及ぼすおそれもあります。
この記事では、木くずの定義、具体例、処理方法、そして収集運搬に必要な許可制度まで、行政書士の立場から詳しく解説します。

※特定の業種とは
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 、木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの 、パルプ製造業に係るもの、 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの、PCBが染みこんだもののことです。これら以外の事業活動で出る木くずは事業系一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

当事務所では、木くずを含む産業廃棄物の収集運搬業許可申請について、書類作成から行政とのやり取りまで丁寧に対応いたします。
業種の特性や排出形態に応じた適切な申請をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請についてはこちらをご覧ください。

>>当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っております。

木くずとは?産業廃棄物における定義と具体例

「木くず」とは、事業活動において発生する木材の切れ端、かんなくず、解体材などの廃棄物をいいます。すべての木材くずが産業廃棄物に該当するわけではなく、排出元の業種が限定されている点に注意が必要です。

木くずに該当する具体例:

  • 製材時に発生するおがくず・かんなくず
  • 建設工事現場で廃木材・型枠材・梱包材
  • 製造工程で出る合板・MDF端材
  • 解体建物から排出された古木材

木くずの排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省が公表する「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、木くずの年間排出量は7,452千トンで産業廃棄物全体の2.0%です。特に建設業からの排出が多く、季節や地域によっても変動があります。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:86.0%
  • 減量化:11.3%
  • 最終処分:2.6%

木くずの収集運搬には許可が必要です

木くずを業として運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

許可取得の主な要件:

  • 木くずの飛散防止が施された運搬容器や運搬車両の確保
  • 産業廃棄物収集運搬に関する法定講習の修了
  • 人員や設備の確保
  • 欠格要件(破産・前科等)への非該当

許可取得の流れ(新規申請):

  • 講習の受講と運搬体制の確認
  • 必要書類の準備(車検証・住民票・履歴事項全部証明書など)
  • 申請書の作成・提出(自治体ごと)
  • 自治体による審査(2カ月程度)
  • 許可証の交付と業務の開始

木くずは一見扱いやすいように思えますが、含まれる塗料や防腐剤によって処理業者が限られることがあるため、事前の契約等の確認が重要です。

木くずの収集運搬業許可申請は当事務所にお任せください

当事務所では、木くずを含む産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得・更新申請・変更届の提出を一括サポートしております。
地域の行政指導や処理業者との契約内容も踏まえ、実務に即した対応を行います。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。