動植物性残さとは?産業廃棄物としての定義・該当業種・処理方法・許可制度を行政書士が詳しく解説

食品加工や製造の工程では、動物や植物に由来する残さが発生します。これらのうち、法令で定められた業種(※)から排出されるものは「動植物性残さ」として産業廃棄物に該当します。
この記事では「動植物性残さ」の定義、処理方法、そして収集運搬に必要な許可制度までを、行政書士の視点で分かりやすく解説します。

※法令で定められた業種とは
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業のことです。魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ等は事業系一般廃棄物です。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

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動植物性残さとは?産業廃棄物における定義と具体例

「動植物性残さ」とは、食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の廃棄物のことです。

動植物性残さに該当する具体例:

  • 食用油の搾りかす
  • 魚介類の加工で出る骨や皮
  • 果実の皮・種子
  • 野菜や果実のジュース製造で生じる搾りかす
  • 缶づめ、瓶づめ不良品

動植物性残さの排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によれば、動植物性残さの年間排出量は2,247千トンで産業廃棄物全体の0.6%です。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:60.0%
  • 減量化:38.6%
  • 最終処分:1.4%

動植物性残さの収集運搬には許可が必要です

動植物性残さを業務として運搬するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

許可取得の主な要件:

  • 密閉性の高い容器や車両の使用
  • 法定講習(産業廃棄物収集運搬課程)の受講
  • 処理委託先との契約確認
  • 欠格要件(前科・破産等)に該当しないこと

許可取得の流れ(新規申請):

  • 運搬体制・講習会終了の確認
  • 必要書類の準備(住民票、車検証、履歴事項全部証明書など)
  • 申請書の作成と提出(自治体により任意様式が異なる場合があります)
  • 行政による審査(通常2カ月程度)
  • 許可証の交付・業務開始

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、専門家のサポートを受けることで滞りなく行うことができます。

動植物性残さの収集運搬許可申請は当事務所へご相談ください

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投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。