動物の死体とは?産業廃棄物としての定義・該当業種・処理方法・許可制度を行政書士が詳しく解説

畜産業や動物関連施設においては、動物の死亡に伴いその処理が必要となる場合があります。このうち、畜産業から排出される動物の死体は「産業廃棄物」として法的に規定されており、適正な処理が求められます。
この記事では、「動物の死体」の定義、産業廃棄物として該当するケース、処理方法、さらに収集運搬に必要な許可制度について、行政書士の観点で詳しく解説します。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

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動物の死体とは?産業廃棄物としての定義

産業廃棄物において動物の死体とは、畜産業から排出される牛、馬、豚、鶏などの死体のことです。畜産業以外の業種から排出される動物の死体は主に一般廃棄物として扱われます。

動物の死体の排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、産業廃棄物として取り扱われた動物の死体の年間排出量は170千トンで産業廃棄物ぜんたいの0.0%です。

主な処理方法:

  • 再生利用:37.6%
  • 減量化:57.4%
  • 最終処分:5.0%

動物の死体の収集運搬には許可が必要です

事業活動に伴い排出された動物の死体を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
また、運搬中の臭気対策・防腐対策など、特別な配慮が求められる廃棄物であるため、適切な設備や契約が不可欠です。

許可取得の主な要件:

  • 密閉性・衛生的である運搬容器や運搬車両の保有
  • 法定講習(産業廃棄物取集運搬課程)の修了
  • 取扱い対象(動物の死体)を明確にした事業計画
  • 欠格要件(前科・破産歴等)に該当しないこと

許可取得の流れ(新規申請):

  1. 講習受講・運搬体制の確認
  2. 必要書類の収集(車検証、住民票、履歴事項全部証明書など)
  3. 申請書類の作成・自治体への申請書類の提出
  4. 自治体による審査(通常2カ月程度)
  5. 許可証の交付・業務の開始

動物の死体の収集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、動物の死体を含む産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っております。動物の死体というデリケートかつ特殊な産業廃棄物の収集運搬に関し、地域条例や衛生指導に配慮した申請支援を行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。