産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物のうち法令で定められた20種類の廃棄物のことです。
これらの産業廃棄物を収集・運搬をするためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に直接定められている6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)で定められた14種類の計20種類があります。
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 |
2.汚泥 | |
3.廃油 | |
4.廃酸 | |
5.廃アルカリ | |
6.廃プラスチック類 | |
7.ゴムくず | |
8.金属くず | |
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず | |
10.鉱さい | |
11.がれき類 | |
12.ばいじん | |
排出する業種が限定されるもの | 13.紙くず |
14.木くず | |
15.繊維くず | |
16.動物系固形不要物 | |
17.動植物性残さ | |
18.動物のふん尿 | |
19.動物の死体 | |
20.コンクリート・固形化物など上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
それぞれの産業廃棄物について詳しくは以下をご覧ください。
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物系固形不要物 | 動植物系残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | 13号廃棄物
産業廃棄物収集運搬業
排出業者から排出された産業廃棄物を収集し中間処理施設や最終処分場まで運搬するためには、積み下ろしをする場所の都道府県知事等による産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
積替え保管
産業廃棄物の収集運搬は収集してから処理施設へ直接運搬することが原則ですが、運搬効率を上げるために収集運搬に付随する積替え・保管を行うことが認められています。産業廃棄物収集運搬業の許可は、「積替え保管を含む」「積替え保管を含まない」の2種類があります。
許可基準
許可を受けるためには、適切な運搬施設(運搬車両・運搬容器)を有していること、講習会を修了していること、経理的基礎を有していること等が求められます。
また、破産者や禁錮刑以上の刑に処されている者等、欠格要件に該当している場合は許可を取得することができません。
変更許可申請
取り扱う廃棄物の種類に変更があるとき、積替え保管を除く許可を受けている収集運搬業者が積替え保管を含む許可を取得するとき等は変更許可申請が必要です。
更新許可申請
許可は5年ごとの更新許可申請が必要です。許可の有効期間の満了日までに更新許可申請を行えば処分(許可・不許可)がされるまでの間は継続して業務を行うことができます。
産業廃棄物収集運搬業のご相談は当事務所へ!
産業廃棄物収集運搬業のことでお悩みがございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。
誠心誠意、迅速に対応いたします。