山形市の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、山形市で屋外広告業を営むためには山形市長の登録を受ける必要があります。
ただし、山形県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、山形市に登録したとみなす特例届出制度も導入されています。
(山形市内のみで営業を行う場合には、山形市への登録のみで足ります)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

山形市で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票の写し
法定代理人の住民票の写し
業務主任者の住民票の写し
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 都道府県、指定都市、中核市が実施する屋外広告物講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許の所持者又は技能検定の合格者若しくは職業訓練の修了者であって広告美術仕上げに関する職種等に係るもの
  • 講習会を修了した者と同等以上の知識経験を有する者として規則で定める者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  • 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~④又は⑥のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
  • 業務主任者を選任していない者
  • 登録申請者若しくはその添付書類の重要事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

申請手数料

登録申請の手数料は10,000円です。納付方法は、申請書提出時に現金支払い又は市が発行する納入通知書による支払いです。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間の満了する30日前までに更新登録申請を行う必要があります。

山形県で屋外広告業登録をしている場合は特例届出を!

山形県で屋外広告業登録をしている場合は、山形市へ『特例屋外広告業届出書』を提出することにより(届出手数料は無料)、山形市での屋外広告業登録をしたものとみなされます。

山形市での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。