和歌山県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、和歌山県で屋外広告業を営むためには和歌山県知事の登録を受ける必要があります。
(和歌山市で営業を行う場合には、別途和歌山市への登録が必要となります。和歌山市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
和歌山県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
兵庫県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | ー |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
返信用角2封筒(切手貼り付け) | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者
- 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
- 知事が①~③に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
- 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に役員であった者で、その取消し日から2年を経過していないもの
- 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
- 屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
- 屋外広告業者が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が①から④又は⑥までのいずれかに該当するとき
- 屋外広告業者が法人で、その役員が①から④までのいずれかに該当するとき
- 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
申請手数料
登録申請の手数料は10,000円です。和歌山県収入証紙または普通為替証紙にて納付します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。更新申請は有効期限が満了する日の2~3か月前を目安に行います。
和歌山市へは別途登録が必要です
和歌山市で屋外広告業の営業を行う場合、別途和歌山市へ登録申請をしなければなりません。
屋外広告業の罰則
和歌山県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰金・過料の罰則が科せられます。
50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止の命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
20万円以下の罰金
- 業務主任者を選任しなかった場合
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
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