豊田市の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、豊田市で屋外広告業を営むためには豊田市長の登録を受ける必要があります。
ただし、愛知県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、豊田市に登録したとみなす特例届出制度も導入されています。
(豊田市内のみで営業を行う場合には、豊田市への登録のみで足ります)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

豊田市で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。正副2部必要です。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票の写し
法定代理人の住民票の写し
業務主任者の住民票の写し
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 屋外広告士
  • 都道府県、指定都市、中核市の屋外広告物講習会修了者
  • 広告美術科に係る公共職業訓練又は認定職業訓練修了者、広告美術科に係る職業訓練指導員の免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者
  • 市長が①~③と同等以上の知識を有するものと認めた者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  • 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 未成年者の法定代理人が①~⑤又は⑦に該当する者
  • 法人の役員が①~⑤に該当する者があるとき
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  • 登録申請書類、添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載がなかったとき

申請手数料

登録申請の手数料は11,000円です。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期限が満了するまでに更新登録申請を行う必要があります。

愛知県で屋外広告業登録をしている場合は特例届出を!

愛知県で屋外広告業登録をしている場合は、豊田市へ『特例屋外広告業届出書』を提出することにより、豊田市での屋外広告業登録をしたものとみなされます。(豊橋市、岡崎市、一宮市での営業については、別途豊橋市、岡崎市、一宮市の届出が必要になります。)

豊田市での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。