豊橋市の屋外広告業について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、豊橋市で屋外広告業を営むためには豊橋市長の登録を受ける必要があります。
ただし、愛知県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、豊橋市に登録したとみなす特例届出制度も導入されています。
(豊橋市内のみで営業を行う場合には、豊橋市への登録のみで足ります)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
豊橋市の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
豊橋市で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。正副2部必要です。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | ー | ー | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者の略歴書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の住民票抄本 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票抄本 | - | - | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 屋外広告士の試験に合格したもの
- 都道府県・指定都市・中核市が開催する講習会の課程を修了した者
- 職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を所持する者、技能検定試験合格者又は職業訓練の課程を修了した者
- 市長が①~③と同等以上の知識を有するものと認めた者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 未成年者の法定代理人が①~④又は⑥に該当する者
- 法人の役員が①~④に該当する者があるとき
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 登録申請書類、添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載がなかったとき
申請手数料
登録申請の手数料は11,000円です。申請後、都市計画課の窓口にて支払うか、市が発行する納付書により納付します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期限が満了する30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
愛知県で屋外広告業登録をしている場合は特例届出を!
愛知県で屋外広告業登録をしている場合は、豊橋市へ『特例屋外広告業届出書』を提出することにより、豊橋市での屋外広告業登録をしたものとみなされます。(豊田市、岡崎市、一宮市での営業については、別途豊田市、岡崎市、一宮市への届出が必要になります。)
屋外広告業の罰則
豊橋市での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
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