富山県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、富山県で屋外広告業を営むためには富山県知事の登録を受ける必要があります。
(富山市で営業を行う場合には、別途富山市への登録が必要となります。富山市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

富山県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票の写し
法定代理人の住民票の写し
法人役員(全員)の住民票の写し
業務主任者の住民票の写し
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 都道府県、指定都市、中核市の行う講習会の修了者
  • 登録試験機関の試験に合格した者(屋外広告士)
  • 職業能力開発法の広告美術科の準則訓練修了者、広告美術科の職業訓練指導員免許所持者、広告美術仕上げの技能検定合格者
  • 知事が①~③と同等以上の知識を有するものと認定した者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者であるとき
  • 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分の日から2年を経過していない者であるとき
  • 営業停止期間が経過しない者であるとき
  • 屋外広告物法に基づく条例に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わった日から2年を経過しない者であるとき
  • 未成年者の法定代理人が①~④又は⑥のいずれかに該当するとき
  • 法人の役員のうちに①~④に該当する者があるとき
  • 業務主任者を選任していないとき
  • 申請書若しくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

申請手数料

登録申請にあたっては、手数料として10,000円分の収入証紙が必要となります。富山県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。

富山市へは別途登録が必要です

富山市で屋外広告業の営業を行う場合、別途富山市へ登録申請をしなければなりません。

富山県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業の停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。