鳥取県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、鳥取県で屋外広告業を営むためには鳥取県知事の登録を受ける必要があります。
(鳥取市で営業を行う場合には、別途鳥取市への登録が必要となります。鳥取市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

鳥取県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票の抄本
法定代理人の住民票の抄本
業務主任者の住民票の抄本
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者
  • 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
  • 知事が①~③に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 登録申請書や添付書類に、重要な事項に虚偽の記載がある又は重要な事項が欠けているとき
  • 申請者が個人の時で、過去2年以内に登録の取消を受けた者であるとき
  • 申請者が法人の時で、過去2年以内に登録の取消を受けた法人の処分当時の役員(処分前30日以内に役員でなくなっていた場合を含む)であったとき
  • 営業停止期間中
  • 申請者が、過去2年以内に屋外広告物法、屋外広告物条例、または条例等に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられていたとき(刑の執行が猶予されたときも含む)
  • 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有するとき
  • 申請者が法人の時で、役員のうち1人が②~⑥のいずれかに該当するとき
  • 申請者が未成年のときで、その法定代理人が②~⑦のいずれかに該当するとき
  • 鳥取県内において営業を行う営業所ごとに業務主任者を選任していないとき

申請手数料

登録申請の手数料は10,000円です。登録申請書の提出後、納付書が送付されるので、その納付書により納付します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の遅くとも2週間前までに更新登録申請を行う必要があります。

鳥取市へは特例届出を!

鳥取市で屋外広告業の営業を行う場合、別途鳥取市へ登録申請をしなければなりません。ただし、鳥取県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、鳥取市へ登録したとみなす特例届出制度が導入されています。

鳥取県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業停止の命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。