東京都の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、東京都で屋外広告業を営むためには東京都知事の登録を受ける必要があります。
(八王子市で営業を行う場合には、別途八王子市への登録が必要となります。八王子市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
東京都の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
東京都で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | - |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の住民票の写し | 〇 | - | - |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の従事証明(社会健康保険証の写し等)※役員の場合は不要 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
- 屋外広告物法に規定する登録試験期間が実施する試験に合格した屋外広告士
- 知事が①~③の者と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分の日から2年を経過していないもの
- 営業停止期間が経過しないもの
- 福島県屋外広告物条例、他の都道府県、指定都市及び中核市の条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、執行を終わった日から2年を経過しないもの
- 屋外広告業者が未成年者で法定代理人を立てている場合、その法定代理人が①~④のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに①~④のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 申請内容又はその添付書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けているとき
申請手数料
登録申請にあたっては、手数料として10,000円を納付します。納付の方法は、現金納付です。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
八王子市へは特例届出を!
八王子市で屋外広告業の営業を行う場合、別途八王子市へ登録申請をしなければなりません。
ただし、東京都に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、八王子市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。
屋外広告業の罰則
東京都での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した罰金・過料の罰則が科せられます。
30万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業の停止命令に違反した場合
20万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
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