吹田市の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、吹田市で屋外広告業を営むためには吹田市長の登録を受ける必要があります。
ただし、大阪府に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、吹田市に登録したとみなす特例届出制度も導入されています。
(吹田市内のみで営業を行う場合には、吹田市への登録のみで足ります)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
吹田市の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
吹田市で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。正本・副本各1部必要です。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | - | - | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 屋外広告士
- 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
- 広告美術科の職業訓練指導員免許保持者又は職業能力開発促進法の準則訓練修了者、広告美術仕上げの技能検定合格者
申請手数料
登録申請の手数料は10,000円です。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期限が満了する30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
大阪府で屋外広告業登録をしている場合は特例届出を!
大阪府で屋外広告業登録をしている場合は、吹田市へ『特例屋外広告業届出書』を提出することにより、吹田市での屋外広告業登録をしたものとみなされます。(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市での営業については、別途大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の届出が必要になります。)
屋外広告業の罰則
吹田市での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
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