佐賀県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、佐賀県で屋外広告業を営むためには佐賀県知事の登録を受ける必要があります。
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
佐賀県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
高知県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | ー |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | ー | - | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の勤務証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 都道府県、政令市又は中核市が行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 法人である屋外広告物業者が、登録を取り消されたときに、その前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消された日から2年を経過していない者
- 屋外広告業の営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 屋外広告条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 申請者が未成年者の場合で、その法定代理人が①から④又は⑥に該当するとき
- 申請者が法人の場合で、その役員のうちに①から④に該当する者があるとき
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金などを提供し、又は便宜を供与する等直接又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
- 暴力団又は暴力団員と社会に避難されるべき関係を有している者
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
- 役員等に⑧~⑬までに掲げる者がいる法人
- ⑧~⑬までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
申請手数料
登録申請の手数料は10,000円です。佐賀県収入証紙を登録申請書に貼付けて提出します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間が満了するまでに更新登録申請を行う必要があります。
屋外広告業の罰則
佐賀県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
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