岡山県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、岡山県で屋外広告業を営むためには岡山県知事の登録を受ける必要があります。
(岡山市、倉敷市で営業を行う場合には、別途岡山市、倉敷市への登録が必要となります。岡山市、倉敷市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
岡山県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
岡山県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | ー |
申請者の住民票(抄本) | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票(抄本) | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の住民票(抄本) | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票(抄本) | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
- 地方公共団体が行う講習会の修了者
- 職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
- 知事が①又は②と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 法人である屋外広告物業者が、登録を取り消されたときに、その前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消された日から2年を経過していない者
- 屋外広告業の営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 屋外広告条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 申請者が未成年者の場合で、その法定代理人が①から④に該当するとき
- 申請者が法人の場合で、その役員のうちに①から④に該当する者があるとき
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
申請手数料
登録申請の手数料は11,000円です。申請書受領後に送付される納入通知書で納付します。申請書類を持参する場合は収納専用窓口(POSレジ)での納付も可能です。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
岡山市、倉敷市へは特例届出を!
岡山市、倉敷市で屋外広告業の営業を行う場合、別途岡山市、倉敷市へ登録申請をしなければなりません。ただし、岡山県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、岡山市、倉敷市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。
屋外広告業の罰則
岡山県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
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