新潟県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、新潟県で屋外広告業を営むためには新潟県知事の登録を受ける必要があります。
(新潟市で営業を行う場合には、別途新潟市への登録が必要となります。新潟市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
新潟県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
新潟県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の経歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の経歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の経歴書 | 〇 | - | - |
業務主任者の経歴書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の住民の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民の写し | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の住民の写し | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票抄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 新潟県の屋外広告物講習会修了者(他の都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会修了者を含む)
- 職業能力開発促進法関係の資格者(広告美術仕上げに係るもの)
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録申請書又は添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がある場合等
- 登録を取り消されてから2年を経過しない者
- 登録を取り消された法人の役員であった者で処分から2年を経過しない者
- 営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑤又は⑦のいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに①~⑤までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選定しない者
申請手数料
申請手数料は10,000円です。新潟県収入証紙を登録申請書に貼って申請するか、受付窓口でのキャッシュレス決済、電子申請システムによる電子納付で支払います。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
新潟市へは別途登録が必要です
新潟市で屋外広告業の営業を行う場合、別途新潟市へ登録申請をしなければなりません。
屋外広告業の罰則
新潟県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業の停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
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