奈良県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、奈良県で屋外広告業を営むためには奈良県知事の登録を受ける必要があります。
(奈良市で営業を行う場合には、別途奈良市への登録が必要となります。奈良市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

奈良県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票(抄本)
法定代理人の住民票(抄本)
業務主任者の住民票(抄本)
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 国土交通大臣の登録を受けた登録試験機関が実施した試験に合格した者(屋外広告士)
  • 屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は法定職業訓練の修了者
  • 知事が①~③に掲げる者と同等以上の知識を有すると認めた者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者(法人の場合で取消処分のあった日前30日以内にその役員であった者を含)
  • 営業の停止命令を受け、その停止期間中の者
  • 屋外広告物法に基づく条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 法人でその役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある場合
  • 業務主任者を選任していない者
  • 申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事項の記載が欠けているとき

申請手数料

登録申請の手数料は10,000円です。奈良県収入証紙を申請書に貼り付けて納付します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。

奈良市へは別途登録申請が必要です

奈良市で屋外広告業の営業を行う場合、別途奈良市へ登録申請をしなければなりません。

奈良県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業停止命令に違反した者
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。