長崎県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、長崎県で屋外広告業を営むためには長崎県知事の登録を受ける必要があります。
(佐世保市で営業を行う場合には、別途佐世保市への登録が必要となります。佐世保市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

長崎県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票抄本
法定代理人の住民票抄本
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し
業務主任者の在籍を証明する書類

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 登録試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 地方公共団体が行う講習会を修了した者
  • 広告美術仕上げに係る職種について、職業訓練指導員免許を所持している者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  • 法人である屋外広告物業者が、登録を取り消されたときに、その前30日以内にその法人の役員であった者で、その取り消された日から2年を経過していない者
  • 屋外広告業の営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 屋外広告条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
  • 申請者が未成年者の場合で、その法定代理人が①から④又は⑥に該当するとき
  • 申請者が法人の場合で、その役員のうちに①から④に該当する者があるとき
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
  • 登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

申請手数料

登録申請の手数料は10,000円です。長崎県収入証紙を登録申請書に貼付けて提出します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間が満了する30日前までに更新登録申請を行う必要があります。

佐世保市へは特例届出を!

佐世保市で屋外広告業の営業を行う場合、別途佐世保市へ登録申請をしなければなりません。ただし、長崎県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、佐世保市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。

長崎県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。