長野県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、長野県で屋外広告業を営むためには長野県知事の登録を受ける必要があります。
(長野市、松本市で営業を行う場合には、別途長野市、松本市への登録が必要となります。長野市、松本市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
長野県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
長野県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | - |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者
- 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく広告美術に係る職業訓練指導員免許
- 知事が認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 屋外広告業取り消しの処分を受けてから2年を経過しない者
- 屋外広告業取り消しの処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法に基づく条例(他都市の条例を含む)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①から④の要件に該当する者
- 法人で役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
- 申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
申請手数料
登録申請にあたっては、手数料として10,000円分の収入証紙が必要となります。長野県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
長野市、松本市へは特例届出を!
長野市、松本市で屋外広告業の営業を行う場合、別途長野市、松本市へ登録申請をしなければなりません。
ただし、長野県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、長野市、松本市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。
屋外広告業の罰則
長野県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業の停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
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