宮城県の屋外広告業登録について公開
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、宮城県で屋外広告業を営むためには宮城県知事の登録を受ける必要があります。
(仙台市で営業を行う場合には、別途仙台市への登録が必要となります。仙台市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
宮城県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
宮城県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | ー | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | - |
登記事項証明書 | 〇 | △ | △ |
申請者の住民票の抄本 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の抄本 | ー | - | 〇 |
法人役員(全員)の住民票の抄本 | 〇 | ー | ー |
業務主任者の住民票の抄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他県市で開催された講習会でも可)
- 広告美術科に係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術科に係る職業訓練を終了した者
- 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき
- 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分の日から2年を経過しないもの
- 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
- 屋外広告物法に基づく条例又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が②~⑤のいずれかに該当するもの
- 法人の役員のうちに②~⑤のいずれかに該当する者があるもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していないもの
申請手数料
登録申請にあたっては、登録申請手数料として1万円分の収入証紙が必要となります。宮城県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。
有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合には5年ごとに更新の登録を受けなければなりません。有効期限の切れる1ヶ月前までに更新の申請手続きを行う必要があります。
仙台市へは別途登録が必要です
仙台市で屋外広告業の営業を行う場合、仙台市へ別途登録申請をしなければなりません。
屋外広告業の罰則
宮城県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰金・過料の罰則が科せられます。
50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
- 不正の手段によって登録を受けた者
- 営業の停止命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業又は廃止の届出をしなかった者
- 標識を掲げない者
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
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