京都府の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、京都府で屋外広告業を営むためには京都府知事の登録を受ける必要があります。
(京都市で営業を行う場合には、別途京都市への登録が必要となります。京都市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
京都府の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
京都府で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | ー |
申請者の住民票の抄本 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の抄本 | - | ー | 〇 |
法人役員の住民票の抄本(全員) | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票の抄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う試験に合格した者(屋外広告士)
- 屋外広告物講習会の課程を修了した者
- 職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
- 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(法人の場合で、取消の処分のあった日前30日以内に、その役員であった者を含む)
- 営業停止期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わった日から2年を経過しない者
- 未成年者の法定代理人が①~③又は⑤のいずれかに該当する者
- 法人の役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある場合
- 業務主任者を選任しない場合
- 登録申請書若しくは添付書類に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載がなかった場合
申請手数料
登録申請の手数料は10,000円です。納付書を入手してコンビニ・金融機関で納付、webで事前登録してコンビニで納付、京都府庁で納付のいずれかの方法で納付します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
京都市へは別途登録申請が必要です
京都市で屋外広告業の営業を行う場合、別途京都市へ登録申請をしなければなりません。
屋外広告業の罰則
京都府での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業の停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
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