岩手県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、岩手県で屋外広告業を営むためには岩手県知事の登録を受ける必要があります。
(盛岡市で営業を行う場合には、別途盛岡市への登録が必要となります。盛岡市の屋外広告業登録申請方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
岩手県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
北海道で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | - |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者の資格、認定証等の書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の住民票抄本 | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票抄本 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の住民票抄本 | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票抄本 | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の専任
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業を行う営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した者(屋外広告士)
- 屋外広告物講習会に関する講習会(他の都道府県市が実施した講習会を含む。)の過程を終了した者
- 職業能力開発促進法に基づく広告美術科に係る職業訓練指導員免許所持者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術科に係る職業訓練修了者
- 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
- 屋外広告業の登録の取り消しを受けた法人の役員であった者(登録取り消しの日の前30日以内にその法人の役員であった者)で、登録取り消しの日から2年を経過しない者
- 営業停止命令を受け、その営業停止期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例(都道府県の屋外広告物条例)、又は条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 未成年者である屋外広告業者で、その法定代理人が②から⑤に該当する者
- 法人のである屋外広告業者で、その役員に②から⑤に該当する者がある者
- 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
申請手数料
登録申請にあたっては、手数料として1万円分の収入証紙が必要となります。岩手県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間が満了する前に更新登録を申請する必要があります。
盛岡市へは別途登録が必要です
盛岡市で屋外広告業の営業を行う場合、別途盛岡市へ登録申請をしなければなりません。
屋外広告業の罰則
岩手県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した者
- 不正の手段によって登録を受けた者
- 営業の停止命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、または虚偽の届出をした者
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
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