兵庫県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、兵庫県で屋外広告業を営むためには兵庫県知事の登録を受ける必要があります。
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市で営業を行う場合には、別途それぞれの市への登録が必要となります。神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

兵庫県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票(抄本)
法定代理人の住民票(抄本)
業務主任者の住民票(抄本)
登記事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 屋外広告士
  • 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者
  • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は法定職業訓練の修了者
  • 知事が①~③に掲げる者と同等以上の知識を有すると認めた者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  • 屋外広告業の登録を取り消された法人において、その取消し日の前30日以内に役員であった者で、その取消し日から2年を経過していないもの
  • 屋外広告業の営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
  • 屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過しない者
  • 屋外広告業者が未成年者で法定代理人を選任している場合に、その法定代理人が①から④又は⑥までのいずれかに該当するとき
  • 屋外広告業者が法人で、その役員が①から④までのいずれかに該当するとき
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
  • 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

申請手数料

登録申請の手数料は10,000円です。兵庫県収入証紙での納付か、兵庫県電子納付サービス(コンビニ、インターネットバンキング、クレジットカード、PayPay)にて納付します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。更新申請は有効期限が満了する日の3か月前からです。

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市へは特例届出を!

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市で屋外広告業の営業を行う場合、別途それぞれの市へ登録申請をしなければなりません。ただし、兵庫県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。

兵庫県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。