北海道の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、北海道で屋外広告業を営むためには北海道知事の登録を受ける必要があります。
(札幌市、函館市、旭川市で営業を行う場合には、別途札幌市、函館市、旭川市への登録が必要となります。札幌市、函館市、旭川市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

北海道で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の住民票の写し
法定代理人の住民票の写し
法人役員(全員)の住民票の写し
業務主任者の住民票の写し
登記事項証明書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
業務主任者の略歴書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

※住民票の写しは、道外に住所を有する者又は住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認を希望せず、住民票の写しの提出を希望する者のみ提出が必要です。
※個人・未成年者の登記事項証明書は、商号で登録する場合で登記しているときは必要です。

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 屋外広告物講習会の修了者(他の都道府県等の屋外広告物講習会も含む)
  • 国土交通大臣の登録を受けた試験機関が行う「広告物の表示等に関し必要な知識について行う試験」に合格した者(屋外広告士)
  • 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許を受け、技能検定に合格し、又は職業訓練を終了した者
  • 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 登録申請書、添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けているとき
  • 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
  • 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分の日から2年を経過していないもの
  • 営業停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
  • 北海道屋外広告物条例、屋外広告物法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が②~⑤又は⑦のいずれかに該当するもの
  • 法人の役員のうちに②~⑤のいずれかに該当する者があるもの
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

申請手数料

登録申請にあたっては、手数料として1万円分の収入証紙が必要となります。北海道収入証紙を登録申請書に貼って提出します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。5年ごとに更新の登録を受けないと登録の効力はなくなります。更新の登録を受けるには、現に受けている登録の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。

札幌市、函館市、旭川市へは別途登録が必要です

札幌市、函館市、旭川市で屋外広告業の営業を行う場合、それぞれの市へ別途登録申請をしなければなりません。

北海道での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録(更新含む)を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録(更新含む)を受けた場合
  • 営業の停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、または虚偽の届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。