八戸市の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、八戸市で屋外広告業を営むためには八戸市長の登録を受ける必要があります。
ただし、青森県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、八戸に登録したとみなす特例届出制度も導入されています。
(八戸市内のみで営業を行う場合には、八戸市への登録のみで足ります)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
八戸市の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
八戸市で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の住民票の写し | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
- 都道府県、指定都市、中核市の行う講習会の修了者
- 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者、職業訓練修了者
- 市長が①~③と同等以上の知識を有するものと認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 法人が登録を取り消された場合において、登録を取り消された日前30日以内にその法人の役員であった者で、2年を経過しないもの
- 営業の停止を命じられ、その期間が経過しないもの
- 屋外広告物に基づく条例(他の自治体条例を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑罰を受け、その刑の執行が終わってから2年を経過しない者
- 未成年者又は法人が申請する場合で、その法定代理人又は法人の役員が上記のいずれかに該当する者がいるとき
- 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
- 登録申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
申請手数料
登録申請の手数料は10,000円です。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、更新登録申請を行う必要があります。
青森県で屋外広告業登録をしている場合は特例届出を!
青森県で屋外広告業登録をしている場合は、八戸市へ『特例屋外広告業届出書』を提出することにより(届出手数料は無料)、八戸市での屋外広告業登録をしたものとみなされます。(青森市での営業については、別途青森市への届出が必要になります。)
屋外広告業の罰則
八戸市での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役、罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
- 業務主任者を選任しなかった場合
20万円以下の罰金
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
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