岐阜県の屋外広告業登録について解説

屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、岐阜県で屋外広告業を営むためには岐阜県知事の登録を受ける必要があります。
(岐阜市で営業を行う場合には、別途岐阜市への登録が必要となります。岐阜市への屋外広告業登録方法をご確認ください)

※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。

必要書類一覧

岐阜県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。

必要書類法人個人未成年者
登録申請書
誓約書
申請者の略歴書
法定代理人の略歴書
法人役員(全員)の略歴書
申請者の住民票の抄本
法定代理人の住民票の抄本
業務主任者の住民票の抄本
登録事項証明書
業務主任者となる資格を証する書面の写し

業務主任者の設置

登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。

業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 国土交通大臣の登録を受けた法人が行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 岐阜県開催の屋外広告物講習会の修了者又は他の都道府県・指定都市・中核市開催のもの
  • 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
  • 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者

拒否事由

屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。

  • 申請書若しくは添付書類に虚偽の記載若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
  • 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者
  • 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分の日から2年を経過していない者
  • 営業の停止を命じられ、営業停止期間が経過しない者
  • 屋外広告物法に基づく条例に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わった日から2年を経過しない者であるとき
  • 未成年者の法定代理人が②~⑤又は⑦のいずれかに該当するとき
  • 法人の役員のうちに②~⑤に該当する者があるとき
  • 業務主任者を選任していないとき

申請手数料

登録申請にあたっては、手数料として10,000円分の収入証紙が必要となります。岐阜県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。

有効期間と更新

登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。更新の受付開始は有効期間満了日の2カ月前からです。

岐阜市へは特例届出を!

岐阜市で屋外広告業の営業を行う場合、別途岐阜市へ登録申請をしなければなりません。
ただし、岐阜県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、岐阜市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。

岐阜県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。

  • 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
  • 不正の手段によって登録を受けた場合
  • 営業の停止命令に違反した場合
  • 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合
  • 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
  • 廃業の届出を怠った場合
  • 標識を掲示しなかった場合
  • 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合

当事務所では屋外広告業の登録申請、更新、変更届の代理申請を承っております。
本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
料金は申請箇所数や役員の人数等により異なりますので個別にお見積りをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。