福井県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、福井県で屋外広告業を営むためには福井県知事の登録を受ける必要があります。
(福井市で営業を行う場合には、別途福井市への登録が必要となります。福井市への屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
福井県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
福井県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の略歴書 | - | 〇 | 〇 |
法定代理人の略歴書 | - | - | 〇 |
法人役員(全員)の略歴書 | 〇 | - | - |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の住民票の写し | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 屋外広告士(大臣登録した試験機関が行う試験の合格者)
- 屋外広告物講習会の修了者(福井県開催または他県・政令市・中核市開催のもの)
- 職業能力開発促進法による職業訓練指導員(免許職種:広告美術科に限る)、技能士(検定職種:広告美術仕上げに限る)、職業訓練課程修了者(訓練科:広告美術科に限る)
- 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 申請に虚偽がある場合
- 登録の取消しを受けてから2年を経過しない者であるとき
- 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者で、処分の日から2年を経過していない者であるとき
- 営業停止期間が経過しない者であるとき
- 屋外広告物法に基づく条例に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わった日から2年を経過しない者であるとき
- 未成年者の法定代理人が①~④のいずれかに該当するとき
- 法人の役員のうちに①~④に該当する者があるとき
- 業務主任者を選任していないとき
申請手数料
登録申請にあたっては、手数料として10,000円分の収入証紙が必要となります。福井県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。また、コンビニエンススト払い、WEB上でのクレジット払いも可能です。
有効期間と更新
登録有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新登録申請を行う必要があります。
福井市へは特例届出を!
福井市で屋外広告業の営業を行う場合、別途福井市へ登録申請をしなければなりません。
ただし、福井県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、福井市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。
屋外広告業の罰則
福井県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した場合
- 不正の手段によって登録を受けた場合
- 営業の停止命令に違反した場合
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の変更届出をした場合
20万円以下の罰金
- 業務主任者を選任しなかった場合
- 報告や立入検査を拒んだり妨げる等の行為を行った場合
5万円以下の過料
- 廃業の届出を怠った場合
- 標識を掲示しなかった場合
- 帳簿を備えなかったり、虚偽の記載をしたり、保存しなかった場合
屋外広告業の登録申請・更新は当事務所をご利用ください
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本業で忙しい皆様に代わり、行政書士が「申請書の作成の代理」、「申請書を提出する手続きの代理」を行っております。
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