青森県の屋外広告業登録について解説
屋外広告業を営むためには営業を行う地域ごとに登録が必要となり、青森県で屋外広告業を営むためには青森県知事の登録を受ける必要があります。
(青森市、八戸市で営業を行う場合には、別途青森市、八戸への登録が必要となります。青森市、八戸市の屋外広告業登録方法をご確認ください)
※執筆時の法令等に基づいて記述しています。最新の法令とは異なる可能性があるため、申請時は必ず最新の法令等をご確認ください。
青森県の屋外広告業登録申請について
必要書類一覧
青森県で屋外広告業の登録申請をするためには以下の書類が必要になります。申請者が法人であるか、個人であるか(未成年者であるか)によって必要書類は異なります。
必要書類 | 法人 | 個人 | 未成年者 |
---|---|---|---|
登録申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 | 〇 |
申請者の住民票の写し | ー | 〇 | 〇 |
法定代理人の住民票の写し | - | ー | 〇 |
法人役員(全員)の住民票の写し | 〇 | - | - |
業務主任者の住民票の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書 | 〇 | ー | ー |
業務主任者となる資格を証する書面の写し | 〇 | 〇 | 〇 |
業務主任者の設置
登録申請の際には、一定の資格を有する業務主任者を営業所ごとに専任しなければなりません。
業務主任者となるためには、次のいずれかに該当することが必要です。
- 登録試験機関の試験に合格した者(屋外広告士)
- 都道府県、指定都市、中核市の行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法の、準則訓練(公共職業訓練及び認定職業訓練)修了者(広告美術科)、職業訓練指導員免許所持者(広告美術科)、技能検定合格者(広告美術仕上げ)
- 知事が①~③と同等以上の知識を有すると認定した者
拒否事由
屋外広告業の登録にあたって、以下の事項に該当していると登録を受けることができません。
- 登録の取消処分の日から、2年を経過しない者
- 法人が登録を取り消された場合において、その処分の日前30日以内にその法人の役員であった者で、その処分の日から2年を経過しないもの
- 営業の停止を命じられ、その期間が経過しない者
- 屋外広告物法に基づく条例(他の自治体の条例を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 未成年者の法定代理人が、上記①から④のいずれかに該当するもの
- 法人の場合で、その役員のうちに上記①から④のいずれかに該当するもの
- 営業所ごとに業務主任者を選任していないもの
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の表示があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているもの
申請手数料
登録申請にあたっては、登録申請手数料として1万円分の収入証紙が必要となります。青森県収入証紙を登録申請書に貼って提出します。
有効期間と更新
登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行う場合には5年ごとに更新の登録を受けなければなりません。
青森市と八戸市へは特例届出を!
青森市、八戸市で屋外広告業の営業を行う場合、別途それぞれの市へ登録申請をしなければなりません。
ただし、青森県に屋外広告業として登録されたことを届け出ることにより、青森市、八戸市に登録したとみなす特例届出制度が導入されています。
屋外広告業の罰則
青森県での屋外広告業の登録に関し、条例に違反した場合、懲役・罰金・過料の罰則が科せられます。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営業した者
- 不正の手段によって登録(登録の更新)を受けた者
- 営業の停止命令に違反した者
30万円以下の罰金
- 登録事項の変更届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 業務主任者を選任しなかった者
20万円以下の罰金
- 報告をせず、検査を拒み、質問に答弁しなかった等の者
5万円以下の過料
- 廃業又は廃止の届出をしなかった者
- 標識を掲げない者
- 帳簿を備えない等の者
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