建設業の決算変更届とは?提出時期・必要書類・注意点を行政書士が解説!
建設業の許可を受けている事業者は、毎年、決算終了後に「決算変更届」を提出する必要があります。
これは建設業法で定められた義務であり、提出を怠ると罰則や更新・業種追加の申請に支障が出ることもあります。
この記事では、決算変更届の基礎知識から提出期限、必要書類、注意点までを行政書士がわかりやすく解説します。
※このページに記載されている情報は、執筆時の法令に基づいています。実施に申請される際は最新の法令をご確認ください。
※提出先により記入方法に違いがある場合がございます。このページは当事務所がある神奈川県への提出方法を基に記載されています。
決算変更届とは?【建設業法に基づく義務】
決算変更届とは、建設業者が毎事業年度終了後4カ月以内に、以下のような内容を報告する制度です。報告先は、一般建設業の場合は都道府県、特定建設業の場合は国土交通大臣です。
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工祈願区
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、注記表等)
- 事業報告書
- 納税証明書
期間中に変更があった場合は以下の書類も必要です。
- 使用人数
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款の写し
- 健康保険等の加入状況
「決算“変更”届」という名前から変更が生じたときの提出書類と思われがちですが、決算期毎にこれらの書類を必ず提出しなければなりません。
提出期限と罰則【遅延提出はリスクあり!】
提出期限:決算終了後4カ月以内
- 例:3月決算の場合→提出期限は7月末
罰則やペナルティは?
- 6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- 許可更新や業種追加の際に申請を受理してもらえない
建設業許可の決算変更届の提出については建設業法で以下のように規定されています。
建設業法第11条第2項
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
建設業法第50条第1項
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
行政書士に依頼するメリットは?
決算変更届の提出書類は、新規許可申請や更新申請等に比べると少なく思えますが、財務諸表の数字の整合性や工事経歴書の記載方法など、細かくチェックすべきポイントが数多くあります。
決算変更届の提出に少しでも不安がある場合は、建設業許可申請の専門家である行政書士にぜひご相談ください。
- 適切な書類作成
- 提出先とのやりとり代行
- その後の更新申請や業種追加にももちろん対応
当事務所では、建設業許可に強い行政書士が、決算変更届からその他変更届、更新手続き、業種追加等までワンストップで対応いたします。
まとめ:決算変更届は毎年の「義務」だからこそ確実に!
- 提出期限は「決算終了後4カ月以内」
- 決算変更届未提出業者は罰則の可能性あり
- 書類不備や提出忘れが、今後の申請に支障をきたす可能性あり
- 専門家に依頼することでスムーズかつ確実に対応可能
建設業許可決算変更届の提出は当事務所へおまかせください
「決算変更届の書類作成が難しい…」「毎年のことだから任せたい…」
そんなお悩みは、建設業許可に強い行政書士にご相談ください。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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