建設業許可申請に必要な書類-財産的基礎等確認書類-

建設業許可申請には様々な書類が必要です。ここでは財産的基礎等確認書類について行政書士が解説します。
その他の必要書類についてはこちらをご覧ください。

このページは建設業許可申請書の作成者向けに記載されています。
このページに記載されている情報は、執筆時の法令に基づいています。実施に申請される際は最新の法令をご確認ください。
提出先により記入方法に違いがある場合がございます。このページは神奈川県への提出方法を基に記載されています。

財産的基礎等確認書類

財産的基礎等確認書類とは

建設業許可を取得するためには、財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業、特定建設業のそれぞれの要件は下記のとおりです。

一般建設業の許可特定建設業の許可
下記の①、②、③のいずれかに該当すること
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
直前の決算において下記の①~③の要件すべてに該当すること
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること

一般建設業の財産的基礎の「500万円以上の資金調達能力」は、主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書により確認します。

※申請書および添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消えるボールペン等容易に消えるものは使用しないでください。

建設業許可申請は行政書士にご依頼ください

建設業許可申請には、建設業許可申請書以外にも様々な書類が必要です。
建設業許可申請に必要な書類の作成、収集はぜひ行政書士にご依頼ください。

行政書士 小川祐樹

行政書士が責任をもって対応させていただきます!

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。