建設業許可申請に必要な書類-登記されていないことの証明書-

建設業許可申請には様々な書類が必要です。ここでは登記されていないことの証明書について行政書士が解説します。
その他の必要書類についてはこちらをご覧ください。

このページは建設業許可申請書の作成者向けに記載されています。
このページに記載されている情報は、執筆時の法令に基づいています。実施に申請される際は最新の法令をご確認ください。
提出先により記入方法に違いがある場合がございます。このページは神奈川県への提出方法を基に記載されています。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは

登記されていないことの証明書とは、法務局が発行する成年被後見人または被保佐人の登記がされていないことの証明書です。
登記されていないことの証明申請書の下部に記載した氏名、生年月日、住所を複写して証明書が作成されます。証明申請書に氏名、生年月日、住所を間違えずに記入します。
また、本籍の記載は不要です。(ただし、外国籍の方は国籍の記入が必要です)

※申請書および添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消えるボールペン等容易に消えるものは使用しないでください。

建設業許可申請は行政書士にご依頼ください

建設業許可申請には、建設業許可申請書以外にも様々な書類が必要です。
建設業許可申請に必要な書類の作成、収集はぜひ行政書士にご依頼ください。

行政書士 小川祐樹

行政書士が責任をもって対応させていただきます!

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。