建設業許可申請に必要な書類-建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書-

建設業許可申請には様々な書類が必要です。ここでは建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(様式第十三号)について行政書士が解説します。
その他の必要書類についてはこちらをご覧ください。

このページは建設業許可申請書の作成者向けに記載されています。
このページに記載されている情報は、執筆時の法令に基づいています。実施に申請される際は最新の法令をご確認ください。
提出先により記入方法に違いがある場合がございます。このページは神奈川県への提出方法を基に記載されています。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(様式第十三号)

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書の書き方

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)に記入した全員について作成します。
ただし、役員等を兼ねている場合は許可申請者の調書(様式第十二号)をこれに代えることができます。また、個人事業主の支配人について、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を兼ねている場合は常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)をこれに代えることができます。

住民票の住所と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入します。
営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)(2))に記入した営業所名を記入します。
職名を記入します。例えば、〇〇支店長等です。
代表者または個人の氏名とフリガナを記入します。姓と名の間は1文字あけます。

※申請書および添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消えるボールペン等容易に消えるものは使用しないでください。

建設業許可申請は行政書士にご依頼ください

建設業許可申請には、建設業許可申請書以外にも様々な書類が必要です。
建設業許可申請に必要な書類の作成、収集はぜひ行政書士にご依頼ください。

行政書士 小川祐樹

行政書士が責任をもって対応させていただきます!

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。