建設業許可申請に必要な書類-建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書-
建設業許可申請には様々な書類が必要です。ここでは建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(様式第十三号)について行政書士が解説します。
その他の必要書類についてはこちらをご覧ください。
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建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書(様式第十三号)

建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日に関する調書の書き方
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)に記入した全員について作成します。
ただし、役員等を兼ねている場合は許可申請者の調書(様式第十二号)をこれに代えることができます。また、個人事業主の支配人について、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を兼ねている場合は常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)をこれに代えることができます。
①住民票の住所と実際の住所が異なる場合は、実際の住所を記入します。
②営業所一覧表(様式第一号別紙二(1)、(2))に記入した営業所名を記入します。
③職名を記入します。例えば、〇〇支店長等です。
④代表者または個人の氏名とフリガナを記入します。姓と名の間は1文字あけます。
※申請書および添付書類の記入は、鉛筆・シャープペンシル・消えるボールペン等容易に消えるものは使用しないでください。
建設業許可申請は行政書士にご依頼ください
建設業許可申請には、建設業許可申請書以外にも様々な書類が必要です。
建設業許可申請に必要な書類の作成、収集はぜひ行政書士にご依頼ください。

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投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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