当事務所では、遺言・相続についてのご相談も承っております。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。

遺言・相続について少し考えてみませんか?

皆様は、行政書士が遺言や相続の相談を受けることができることはご存じでしょうか?
行政書士法1条の2第1項では「行政書士は、(中略)権利義務又は事実証明にかんする書類を作成することを業とする」と定められています。
また、同法1条の3第1項第4号に「前条(1条の2)の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること」ができるとされています。

つまり、行政書士は

  • 「遺言書の文案」の作成業務
  • 相談業務

を行うことができます。
また、これらに付随する業務として、

  • 「相続関係説明図」の作成
  • 「財産目録」の作成
  • これらの作成に必要な戸籍謄本、不動産の履歴事項全部証明書の請求・受領

も行うことができます。

皆様が遺言書に書く内容を整理して、皆様にとって最適な遺言書作成のためのアドバイスをさせていただきます。

行政書士紹介

小川祐樹(おがわゆうき)

神奈川県横須賀市出身。
遺言書の作成や、相続手続きといった慣れないことのお手伝いをさせていただきます。
未来のことを一緒に考えてみませんか?
お気軽にご相談ください。

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