風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-営業の方法その1-

風俗営業許可(1号営業)申請には様々な書類が必要です。ここでは営業の方法(その1)について行政書士が解説します。
その他の必要書類についてはこちらをご覧ください。

このページは風俗営業許可申請書の作成者向けに記載されています。
このページに記載されている情報は、執筆時の法令に基づいています。実施に申請される際は最新の法令をご確認ください。
提出先により記入方法に違いがある場合がございます。このページは神奈川県への提出方法を基に記載されています。

営業の方法(その1)

営業の方法(その1)の書き方

許可申請書に記入した名称と一致させます。
飲食店営業許可書と一致しているか確認します。
法律・条例に違反しない範囲で営業時間を記入します。社交飲食店の営業時間は原則として午前6時から午前0時までです(一部午前1時まで営業できる地域もあります)。また、条例の規定により年末年始等に特例がある場合は「ただし、」以降に記入します。
18歳未満の者を従業者として使用する場合、従事する業務の内容、時間等を具体的に記入します。法の規制に違反しないように注意します。
酒類を除く飲食物の種類や提供方法を記入します。欄内に書ききれない場合は別紙を添付します。
酒類の種類や提供方法を記入します。欄内に書ききれない場合は別紙を添付します。
兼業がある場合はその内容を記入します。

風俗営業許可申請は行政書士にご依頼ください

風俗営業許可(1号営業)申請には、風俗営業許可申請書以外にも様々な書類が必要です。
風俗営業許可許可申請に必要な書類の作成、収集はぜひ行政書士にご依頼ください。

行政書士 小川祐樹

行政書士が責任をもって対応させていただきます!

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。