建設業許可における不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

建設業許可を取得するにあたり、不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合は許可を取得することができません。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を言います。
  • 不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

その他の許可要件については以下の記事をご覧ください。

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