建設業許可における適正な経営体制であること
建設業許可を取得するための条件である「適正な経営体制」と「適正な社会保険加入」について解説します。
適正な経営体制
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者が必要となります。管理責任者になるためには、現在の地位が常勤の役員又は個人事業主(支配人)である必要がありあます。
また、過去の地位として、建設業に関する次の経験がある者を、常勤役員等1のうち1人または常勤役員等のうち1人+補佐者として配置していなければなりません。
根拠法令 | 要件 |
---|---|
建設業法施行規則第7条第1号イ(1) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
建設業法施行規則第7条第1号イ(2) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を有する者 |
建設業法施行規則第7条第1号イ(3) | 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
建設業法施行規則第7条第1号ロ(1) | 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者2としての経験を有する者 上記常勤役員を補佐する者として1.建設業の財務管理の業務経験5年を有する者3、2.建設業の労務管理の業務経験5年を有する者4、3.建設業の業務運営の業務経験5年を有する者5の全てを置くこと |
建設業法施行規則第7条第1号ロ(2) | 建設業に関する2年の役員等としての経験を含む、5年以上役員等(建設業以外も含む)としての経験を有する者 7条第1号ロ(1)と同条件の「補佐する者」を置くこと |
建設業法施行規則第7条第1号ハ | その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
- 常勤役員等とは、法人の場合には常勤の役員、個人の場合には本人又はその支配人をいいます。
法人の場合の役員とは、株式会社又は有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、持分会社(合名、合資、合同会社)の業務を執行する社員、法人格のある各種組合等の理事のことで、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は原則として含まれません。
個人事業主の支配人とは、建設業許可申請においては、個人事業主としての商業登記において支配人として名前が登記されている必要があります。
↩︎ - 役員に次ぐ職制上の地位とは、組織体系において役員直下である者をいいます。申請時には組織図や業務分掌規程などにより確認が行われます。
↩︎ - 建設業の財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払い等に関する業務経験のことです。
↩︎ - 建設業の労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験のことです。
↩︎ - 建設業の業務運営の経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験のことです。 ↩︎
適正な社会保険加入
適切な社会保険に加入していることも建設業許可を受けるための要件となります。事業所の形態や労働者数によって加入すべき保険の種類は変わってきます。
事業所の形態 | 常用労働者の数 | 医療保険 (いずれかに加入) | 年金保険 | 雇用保険 |
---|---|---|---|---|
法人 | 1人以上 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・年金事務所の適用除外承認を受けた国民健康保険組合 | 厚生年金 | 雇用保険 |
法人 | 役員及び同居の親族のみ | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・年金事務所の適用除外承認を受けた国民健康保険組合 | 厚生年金 | - |
個人事業主 | 5人以上 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・年金事務所の適用除外承認を受けた国民健康保険組合 | 厚生年金 | 雇用保険 |
個人事業主 | 1人~4人 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合 | 国民年金 | 雇用保険 |
個人事業主 | 事業主、一人親方及び同居の親族のみ | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合 | 国民年金 | - |
その他の許可要件
建設業許可取得に必要なその他の要件については、以下の記事をご覧ください。
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