建設業許可における専任技術者を営業所ごとに置いていること
建設業許可を取得するためには、建設業に関する一定の資格又は経験がある技術者を専任で配置することが必要です。
専任技術者となり得る技術資格要件
専任技術者となり得る要件は、一般建設業許可と特定建設業許可によって異なります。
※一般建設業と特定建設業の違いはこちらをご覧ください。
一般建設業の許可(建設業法第7条第2号)
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の指定学科を卒業後5年以上、又は大学の指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
一級一次検定合格後3年以上、又は二級一次検定合格後5年以上の実務経験を有する者 ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は除く
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
特定建設業の許可(建設業法第15条第2号)
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
ロ 建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ(上記一般建設業の許可)に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請けとして4,500万円以上の工事に2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は除く
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
その他の許可要件
建設業許可に必要なその他の要件については、以下の記事をご覧ください。
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