建設業許可の要件【財産的基礎又は金銭的信用を有していること】
建設業許可を受けるためには、建設業者として営業活動を行えるだけの資金力があることが必要です。建設業許可取得の要件である財産的基礎について行政書士が解説します。
財産的基礎等の要件
一般建設業の許可を受ける場合と特定建設業の許可を受ける場合で要件が異なります。また、財産的基礎の要件が確認されるのは許可申請のタイミングです。
一般的建設業の許可を受ける場合
一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当することが必要です。
①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の許可を受ける場合
特定建設業の許可を受ける場合、次の全てに該当することが必要です
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円いじょうであり、かつ、自己資本が4,000万円以上あること
その他の許可要件
その他の許可要件については以下の記事をご覧ください。
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建設業許可申請の要件は複雑なため、要件を満たしているかどうかは専門家へ問い合わせることをお勧めします。行政書士は許可申請の専門家です。
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投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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