建設業許可の区分について解説
建設業許可は、営業所の場所や下請代金の額によって区分が分かれます。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業の許可を行うべき許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって国土交通大臣許可か都道府県知事許可かが決まります。
大臣許可
営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可を取得することになります。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを言います。
知事許可
1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は都道府県知事許可を取得することになります。
1つの都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合も都道府県知事許可となります。また、許可を受けている営業所がある都道府県以外に新たに営業所を設ける場合は国土交通大臣許可への切り替えが必要です。
特定建設業と一般建設業
建設業許可は下請契約の規模によって特定建設業と一般建設業にわかれます。
特定建設業
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要となります。
つまり、元請業者として工事を請け負ったときに、下請業者に出す下請金額によって決まります。
元請業者が発注者から請け負う金額や、下請業者として工事を請け負う金額によって判断されることはありません。
一般建設業
特定建設業の許可を受けようとする以外の建設業者は、一般建設業許可となります。
建設業許可の要件
建設業許可の要件については以下の記事をご覧ください
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