建設業許可についてわかりやすく解説
建設業許可を取得するにあたり、まずは、「建設業許可」とはどのようなものなのかを知る必要があるかと思います。
ここでは、建設業許可の基本的な事項を解説していきます。
建設業許可とは
建設業許可について、建設業法では次のように定めています。
建設業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。
建設業法 第三条
軽微な建設工事とは、以下のような工事のことです。
建設工事の種類 | 軽微な建設工事 |
---|---|
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ②延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
つまり、より大きな規模で事業を展開しようとするためには、建設業許可の取得が必要不可欠となります。
建設業とは
そもそも、「建設業」とは、どのような業種のことでしょうか?
「建設業」とは、元請け、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法 第二条
建設業法には、このように定義されています。そして、ここで出てくる「建設工事」とは、下記の29種類に分類されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土木・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・レンガ・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 舗装工事
- しゆんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上げ工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
建設業許可を取得するメリット・デメリット
より規模の大きな工事を請け負うことができる
建設業許可を取得していない状態では、軽微な建設工事しか請け負うことができません。事業をより大きなものにしていくためには、建設業許可が必要不可欠なものとなります。
社会的な信用が高まる
建設業許可を取得するためには一定の要件を満たさなければなりません。つまり、許可を取得しているということは、それだけで行政からのお墨付きを得ているということになります。
公共工事の入札へ参加できるようになる
公共工事の入札に参加するために必要な「経営事項審査申請」や「入札参加資格申請」は、建設業許可を取得していることが前提となっています。公共工事の入札への第一歩は、建設業許可の取得となります。
建設業許可取得の要件
建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。
詳しくはこちらで解説します。
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