横須賀市で風俗営業許可【1号営業】を取得する

横須賀市で風俗営業許可【1号営業】を取得するための要件を解説いたします。

キャバクラ、ホストクラブ、ラウンジ等、客を接待して遊興又は飲食させる店舗を営業する際に必要となる許可のこと。許可を受けずに営業を行った場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらを併科といった罰則が規定されています。

横須賀市で風俗営業許可【1号営業】を取得する際、住居専用地域、住居地域、準住居地域に営業所を設置することは原則として制限されています。ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域、準住居地域では制限が除外されます。

また、保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置することは制限されています。横須賀市が含まれる神奈川県では以下が保全対象施設としてしていされています。

保全対象施設(建設予定地を含む)制限距離
学校(大学を除く)100m
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)70m(営業所が商業地域に所在するときは30m)

風俗営業許可【1号営業】では、申請者や管理者が欠格要件に該当する場合は許可を得ることはできません。
人的要件について詳しくは以下をご覧ください。

人的要件について詳しくはこちら。

風俗営業【1号営業】では、午前0時から午前6時までは営業することができません。
ただし、神奈川県では12月15日~翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。

風俗営業【1号営業】では、営業所の構造設備が基準を満たしている必要があります。
営業所の基準について詳しくは以下をご覧ください。

営業所の基準について詳しくはこちら。

風俗営業【1号営業】の申請手数料は24,000円です。神奈川県収入証紙にて納付します。

風俗営業許可の許可申請書は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
横須賀市の提出先は、営業所の場所により横須賀警察署、横須賀南警察署、田浦警察署に分かれます。

風俗営業許可の申請には、許可申請書の他に営業の方法を記した書類や営業所の平面図、営業所の周辺略図等様々な書類が必要となります。
書類の作成、申請の代行は行政書士にお任せください。

行政書士
小川祐樹

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横須賀市の若手行政書士が誠心誠意、迅速に対応させていただきます。