深夜酒類提供飲食店の営業所基準
深夜酒類提供飲食店を営業するためには、営業所の基準を満たす必要があります。
営業所の基準には以下のようなものが設けられています。
深夜酒類提供飲食店における営業所の基準
深夜酒類提供飲食店においては以下のような営業所の基準が設けられています。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(ただし、1室の場合はこの限りではない)
- 営業所の外部から客室が見えないこと。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。等
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誠心誠意、迅速に対応させていただきます。
投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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