深夜酒類提供飲食店の営業所基準
深夜酒類提供飲食店を営業するためには、営業所の基準を満たす必要があります。
営業所の基準には以下のようなものが設けられています。
深夜酒類提供飲食店における営業所の基準
深夜酒類提供飲食店においては以下のような営業所の基準が設けられています。
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること。(ただし、1室の場合はこの限りではない)
- 営業所の外部から客室が見えないこと。
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること。
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。等
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