箱根町で深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする
箱根町で深夜に営業する飲食店(バーや居酒屋など)を始めたい方へ――
深夜酒類提供飲食店を開業するためには警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。営業の開始にあたっては、法律や地域の規制を正しく理解することが不可欠です。
この記事では、行政書士が箱根町で深夜酒類提供飲食店営業届けに必要な情報を、わかりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店とは…
深夜午前0時から午前6時までの時間帯に主としてお酒を提供する飲食店のこと。ただし、営業の常態として主食を提供する飲食店は届出が不要です。また、キャバクラやホストクラブなど接待を伴う店舗の場合は「風俗営業(1号営業)」に該当し、別途許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出をせずに営業を行った際には、50万円以下の罰金が規定されています。
深夜酒類提供飲食店の営業地域の規制
箱根町で深夜酒類提供飲食店を営業する際、住居専用地域、住居地域に営業所を設置することは原則として禁止されています。ただし、商業地域の周囲30m以内の住居地域、準住居地域では制限が除外されます。
不動産業者から物件を紹介される際は、市区町村の都市計画図などで用途地域を必ず確認しましょう。用途地域の判断を誤ると、届出が受理されないばかりか、営業そのものができなくなってしまいます。
深夜酒類提供飲食店の人的要件
深夜酒類提供飲食店には、風俗営業許可のような人的要件はありません。
前科がある人や執行猶予中の人、社交飲食店の営業許可を取り消されて5年を経過していない人も深夜酒類提供飲食店を開業することができます。
深夜酒類提供飲食店の営業時間の制限
深夜酒類提供飲食店では営業時間の制限はありません。
深夜酒類提供飲食店の営業所の基準
深夜酒類提供飲食店では、営業所の構造設備が基準を満たしている必要があります。客室に見通しを妨げる設備がないこと、営業所の照度が20ルクス以上であること、騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であることなどが基準となります。
営業所の基準について詳しくは以下をご覧ください。
深夜酒類提供飲食店の営業開始届出書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届をするためには多くの書類が必要です。
誤記や不足があると届出が受理されず再提出となってしまうことがあります。
提出書類について詳しくは以下をご覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類について詳しくはこちら。
深夜酒類提供飲食店の申請手数料
深夜酒類提供飲食店の届出には、警察署への申請手数料は必要ありません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書類の提出先
深夜酒類提供飲食店の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
箱根町の提出先は、小田原警察署です。
箱根町での深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所へご相談ください!
「居酒屋やバーを営業したいけど、営業することができる地域がわからない」
「図面や申請書類の作成が不安」
「本業が忙しくて警察署に行く時間がない」
そんなお悩みは行政書士にお任せください。
当事務所では、用途地域の調査から届出書類の作成・提出までトータルでサポートいたします。

小川祐樹
箱根町で深夜酒類提供飲食店の営業をお考えの際は、ぜひ当事務所へご依頼ください。
若手行政書士が誠心誠意、迅速に対応させていただきます。
投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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